遺産・相続サポート
遺産分割協議・調停
遺言書が残されていない場合は、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合います。親族間での話し合いは感情的になりがちですが、第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることができます。遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所で調停の手続きを行います。
遺言書作成
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことです。遺言書による相続がゼロ、または極めて少額である場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、合意できない場合は訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
財産・相続人調査
遺産分割協議を行うためには、相続財産について、どんな遺産がどのくらいあるかが重要な情報になります。たとえ遺言があっても、遺言書に相続財産のすべてが記載されているとは限りません。
また、誰が法定相続人なのかをきちんと調査しないと、後から相続人の存在が発覚して、遺産分割協議をやり直すことになります。しっかりと戸籍を収集して調査することが必要です。
相続放棄
遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。多額の借金がある場合は、相続放棄をすることで借金を返す必要がなくなります。相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
相続登記・名義変更
相続登記とは、土地や建物などの不動産を持っている人が亡くなった場合に、相続を原因とする所有権の移転登記手続きのことをいいます。不動産の名義変更をするためには、遺産分割協議書をはじめ、さまざまな書類が必要となります。弁護士に依頼すると、遺産分割協議から相続登記まで、一括でサポートすることが可能です。
成年後見
成年後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害に遭わないように支援する制度です。家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。成年後見人に弁護士を選ぶことで、煩雑な手続きを任せることができ、法的なトラブルが発生した場合も、迅速に対応することができます。