遺留分侵害額請求

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「遺言書があったが、他の相続人より自分の取り分が明らかに少ない」
  • 「遺留分を請求したいが、相続財産の内容がわからない」
  • 「遺言書により不動産を承継したが、他の相続人から遺留分を主張された」
  • 「長男に全財産を譲るという遺言書を残されていたが、納得できない」
  • 「遺留分侵害額請求をされているが、どう対応したらいいのか」

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることができる遺産の取り分のことをいい、これは法律で保障されています。
遺留分の主張ができるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属で、直系卑属がいなければ親、祖父母などの直系尊属で、兄弟姉妹には認められません。
遺言書に「遺産はすべて長男に譲る」と書かれていたり、生前贈与が発覚した場合、遺留分を侵害されている人は、侵害した人へ遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。つまり遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する「お金を取り戻す権利」です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

旧民法における遺留分減殺請求は、財産自体を取り戻す請求であるのに対して、現行民法における遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを求める請求です。
また、遺留分の基礎となる特別受益(生前贈与)の範囲も異なります。遺留分減殺請求では、遺留分額の計算にあたり、相続人が受けた生前贈与は時期に関わらず、基礎に含めるものとされていました。これに対して遺留分侵害額請求では、相続人が受けた生前贈与は、相続開始前10年間に受けたものに限り、遺留分額の計算の基礎に含めるものとされています。

遺留分侵害額請求を行う手続き

遺言や贈与によって、遺留分よりも少ない遺産しか受け取れなかった相続人は、遺留分を侵害するような遺贈または贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺言や贈与の事実を知ってから、1年以内に行う必要があるので、ご注意ください。

まずは、相手方に配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の通知を送ります。口頭などの証拠が残らない方法で請求すると、1年が経過したときに、相手から「請求されていないから権利は消滅した」と言われる可能性があります。
相手方と合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こします。請求権の存在や請求額を争い、裁判所による判決を受けます。

遺留分の割合や計算方法が分からない場合、実際に侵害されている遺留分がいくらか分からない場合は、弁護士にご相談ください。
当事務所では、財産調査を細かい部分までしっかりと行い、財産評価額を上げていきます。また、相手方に多額の生前贈与があった場合には、遺留分侵害額が増えるケースもあります。
正当な遺留分侵害額を取り戻せるよう、全力を尽くします。

遺留分侵害額請求をされた場合の対応方法

遺留分侵害額請求をされた場合、すぐに相手方の主張をそのまま受け入れないようにしてください。①本当に相手は遺留分権利者なのか、②遺留分侵害額請求権に時効は成立していないか、③相手方が主張する贈与や遺産の評価額は相当であるか、④相手方の請求額は適切な金額なのか、についてきちんと確認することが重要です。

当事務所では、まずは財産調査をしっかりと行います。不動産がある場合は価格を交渉し、財産評価額を下げていきます。また、特別受益なども使って、財産額を下げるように対処します。
相手方の主張や過大な請求に応じて、不利な解決をしないために、遺留分侵害額請求をされた際は、お早めに弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

当事務所は、東京本店、他支店との連携による、国内最大級のワンストップサービス型の弁護士事務所です。相続人調査など、支店と連携できるメリットを活かし、地域に根ざしたサポートを行っています。
さまざまな遺産相続問題に携わった豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりの状況にあった最善の解決策やアドバイスを提供し、スピーディーな対応を心がけております。
通常の事務所で発生するような出張費や日当のコストを抑えており、ご相談しやすい費用体系となっています。まずはお気軽にご相談ください。

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