相続放棄

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「親が亡くなった後、多額の借金が残されていた」
  • 「相続放棄をしたいが、どう進めていいかわからない」
  • 「借金があったが遺産もある。どうすればいいのか」
  • 「相続放棄をするには、相続人全員の合意が必要なのか」
  • 「限定承認とはどういうものなのか」

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した資産も負債も含めて、相続する権利をすべて放棄することをいいます。
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人でなかった扱いになり、多額の借金がある場合でも、借金を返す必要がなくなります。とくに財産がなくて、借金や未払い家賃など負債だけが残されていた場合は、相続放棄を検討するようおすすめします。
ただし、一度、相続放棄の手続きをすると、基本的にやり直しができません。また、相続放棄をしたことで、他の人が新たに相続人となった場合、その人が借金を相続してしまう可能性があるので、ご注意ください。

相続放棄・限定承認・単純承認の違い

「相続放棄」は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべての財産の相続を拒否することをいいます。マイナスの財産がプラスの財産を上回っていることが明らかな場合は、相続放棄を選択しておいたほうがよいでしょう。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかわからない場合でも、相続人はプラスの財産の範囲内で債務を弁済すればいいというメリットがあります。

「単純承認」は、相続開始後、何も手続きをしないで3ヶ月が経過すると、単純承認したとみなされます。また、3ヶ月前でも、預貯金の引き出しや不動産の名義変更などの手続きをした場合、単純承認したとみなされます。一度、単純承認してしまうと、後から相続放棄や限定承認の手続きが利用できなくなります。

相続放棄した方がよいケース

1.被相続人が借金をしていたケース
単純承認をすると、借金を相続してしまい、相続人が返済しなければなりません。ただし、借金額を上回る資産がある場合は、資産と負債を差引計算して、負債が多いときは相続放棄するとよいでしょう。

2.損害賠償債務を相続したケース
例えば、交通事故で賠償金を支払わなければならない加害者本人が亡くなってしまった場合、相続人がその債務を継続します。支払いをしたくなければ、期限内に相続放棄をします。

3.滞納家賃があるケース
被相続人が賃貸住宅の家賃を滞納していた場合、何もしなければ相続人が滞納家賃を支払わなければなりません。被相続人にあまり財産がないときは、早めに相続放棄を検討してください。

4.他の相続人に相続分を譲りたいケース
が相続人で、次男と三男が相続放棄をすると、遺産を全額、長男に相続させることができます。

5.面倒な相続トラブルに関わりたくないケース
遺産に関心がない、海外に居住している、など、相続トラブルに巻き込まれたくない方は、相続放棄をすると、相続人ではなかったことになるので、相続問題に一切関わらずに済みます。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなって自分が相続人であることを知った時点から、3ヶ月以内にする必要があります。
3ヶ月以内に相続放棄ができなかった特別の事情(相続財産が全くないと信じていた、相続財産の調査が困難だった)があれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。特別な事情を裁判所に認めてもらうために、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

相続財産を処分すると、相続を承認したことになるので、相続放棄が認められなくなる可能性があります。また、被相続人の借金や滞納金の支払いに、相続財産を使った場合も、相続の承認とみなされる可能性があります。どうしても支払わなければならないときは、相続放棄後に自分の財産から支払うことをおすすめします。

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