遺言書作成

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「将来、親族同士が争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
  • 「不動産を多く所有しているので、揉めないように準備しておきたい」
  • 「実家を継いでくれた長男に、遺産を多く相続させたい」
  • 「法定相続人ではなく、お世話になった方に遺産を譲りたい」
  • 「事業の後継者となる相続人に、会社の株式や事業用財産を相続させたい」

遺言書を作成するメリット

相続人が大勢いたり、不動産や車などの遺産がある場合は、遺産分割の話し合いが難航して、トラブルになるケースも少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、亡くなった後に相続人同士の争いを防げる可能性が高くなります。
また、自分の望むように財産を相続させることが可能になり、お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残すこともできます。

遺言書は親族への最後のメッセージなので、当事務所ではご依頼者様に寄り添って作成していきます。また、財産の使い方について、適切なアドバイスをいたします。
個人事務所と違い、法人の法律事務所なので、もし万が一のことがあっても、しっかりと引き継ぎがされるので、安心してご依頼いただけます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自筆で書くので、いつでも好きなときに作成できます。証人がいらず、費用もかからないので、手軽に作成できるというメリットがあります。封をしておけば、遺言書の内容を誰にも知られる心配はありません。
ただし、内容や形式に不備があると、無効になるおそれがあります。また、作成時に認知症などで判断能力が低下していなかったか、本当に本人が書いたものなのかが争いになる場合もあります。
自宅で保管されていた場合には、遺言書が発見できなかったり、改ざんや隠匿される可能性があります。開封する際には、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成するので、方式や内容の不備がない遺言書です。公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれもなく、遺言書の中で公正証書遺言を選ぶメリットは大きいでしょう。
作成は公証人が行うため、ご自身で文字が書けない状態であっても、作成することができ、公証人が自宅や病院を訪問して作成することも可能です。家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
ただし、2人の証人が必要になり、公証人手数料などの費用がかかります。
遺言書の存在と内容を完全には秘密にできず、公証役場を通して作成しなければならないので、気軽に作ることができません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも内容を公開することなく、遺言を作成することができ、パソコンなど自筆以外の方法でも作成することが可能です。
公証役場で手続きをするので、公証人や証人が遺言の存在を証明してくれます。
しかし、公証人が遺言の内容を確認できないので、形式や内容に不備があるおそれがあります。2人の証人が必要になり、公証人手数料なども費用もかかります。
自分で保管するため、遺言書が発見されない可能性があり、開封する際には、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

遺言執行

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを進める人のことで、遺言者が遺言書の中で指定することができます。遺言の執行には、財産目録の作成をはじめ、各金融機関での手続きや法務局での相続登記など、かなりの手間がかかります。
遺言の内容を確実に実現するためには、遺言執行者を弁護士に依頼しておくことをおすすめします。
相続人の中には、遺言書の内容に納得できないと、無茶な主張をしたり、遺言書の有効性を否定しようとする人もいるかもしれません。そのような相続人がいると、相続手続きがスムーズに進まなかったり、無用なトラブルに発展してしまう可能性も出てきます。
法律の専門家である弁護士が遺言執行者になり、遺言書に記載された相続手続きを実行すれば、他の相続人からも理解を得やすくなり、トラブルに発展する可能性を軽減することができるでしょう。

当事務所の特徴

当事務所は、東京本店、他支店との連携による、国内最大級のワンストップサービス型の弁護士事務所です。相続人調査など、支店と連携できるメリットを活かし、地域に根ざしたサポートを行っています。
さまざまな遺産相続問題に携わった豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりの状況にあった最善の解決策やアドバイスを提供し、スピーディーな対応を心がけております。
通常の事務所で発生するような出張費や日当のコストを抑えており、ご相談しやすい費用体系となっています。まずはお気軽にご相談ください。

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