遺産分割協議・調停

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「遺産の分け方で相続人同士が対立し、話し合いが進まない」
  • 「遺言書がなく、どんな財産があるのか誰もわからない」
  • 「協議がまとまらない場合、調停の手続きをとるのか」
  • 「遺産分割協議書を提示されたが、サインしていいのか」
  • 「遺産の中に不動産があり、分割方法について揉めている」

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続人全員で相続財産をどう分けるかを話し合うことをいいます。
相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の介護をしていた場合には、相続人の間で利害が対立して、協議の成立は困難になります。

当事務所にご依頼いただくと、しっかりと作戦を練ったうえで、ご相談者様とすり合わせを行い、積極的な提案をいたします。経験豊富な弁護士が相手の出方を見ながら交渉をして、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。

遺産分割協議の流れ

遺言書の確認

公正証書遺言以外の自筆証書遺言などが見つかった場合、すぐに家庭裁判所に「検認の申立て」をします。家庭裁判所では、相続人の立会いのもと、遺言書が開封されて、検認の手続きがなされます。検認の前に勝手に遺言書を開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われて紛争になってしまうことがあります。また、5万円以下の過料の制裁に処されるおそれもあります。
開封はしないで、家庭裁判所で検認をしてもらいましょう。

法定相続人・財産調査

誰が法定相続人なのかを調べるために、亡くなった方の出生から死亡までの履歴が記載された戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などをすべて取得します。
この相続人調査を怠り、後から相続人の存在が発覚した場合には、遺産分割協議をやり直したり、相続人間で争いが生じることがあります。

財産調査とは、被相続人のプラスの財産から借金などマイナスの財産まで、すべての財産を適正に評価・査定することです。遺言書があった場合でも、相続財産のすべてが記載されているとは限らないので、調査が必要です。遺産分割協議後に新たな財産が発見されたり、あるはずの財産がないことが発覚すると、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。

当事務所では、ご依頼者様の代理として、相続人調査・財産調査をしっかりと行います。

遺産分割の話し合い

遺言書が残されている場合は、基本的にはその遺言に沿って、遺産分割の手続きを行うことになります。遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。
相続人と相続財産が特定できたら、遺産分割協議で誰が何を相続するのかを話し合います。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。誰がどの遺産を相続するのかを明らかにし、相続人全員がその内容に同意したという旨を記載する重要な書類です。

遺産分割調停

遺産分割調停とは、遺産分割協議で相続人間で合意できなかった場合に利用することができる、家庭裁判所の手続きです。
家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き取り、話し合いによって相続人全員による合意を目指します。調停委員は、民間から選出された非常勤の裁判所職員で、弁護士などから選任されます。
遺産分割調停が成立した場合には、合意内容をまとめた調停調書が作成され、それぞれが財産を受け取って終了となります。

当事務所の特徴

当事務所は、東京本店、他支店との連携による、国内最大級のワンストップサービス型の弁護士事務所です。相続人調査など、支店と連携できるメリットを活かし、地域に根ざしたサポートを行っています。
さまざまな遺産相続問題に携わった豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりの状況にあった最善の解決策やアドバイスを提供し、スピーディーな対応を心がけております。
通常の事務所で発生するような出張費や日当のコストを抑えており、ご相談しやすい費用体系となっています。まずはお気軽にご相談ください。

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