
遺留分とは、一定の相続人に法律で留保されている、相続財産の一定割合のことです。
普段の生活の中であまり耳にすることのない言葉かと思いますが、相続が発生し、
「自分だけ相続できる財産が少ない」
「特定の相続人だけ多くの財産を受け取っている」
と、不公平に感じて調べているうちに、「遺留分」「遺留分侵害額請求」といった用語を知った方も多いのではないでしょうか。
遺留分という制度には、そのような不公平を是正する役割があり、あなたも遺留分侵害額請求権を持っているかもしれません。
この記事では遺留分について、制度の目的や手続きの流れ、どのような場合に遺留分侵害額請求ができるのか、わかりやすく解説します。
遺留分とは?意味・対象者・割合を簡単に解説

まずは、遺留分とはどのような制度なのか、その目的や対象となる相続人、割合について解説します。
遺留分は何のためにある?
本来、被相続人は、自己の財産を自由に処分することができます。
一方で、相続制度には、近親者の生活保障、被相続人の遺産形成に対する貢献度の考慮、相続人間の公平の保障という役割があります。
そこで、両者の調和を図るために設けられているのが遺留分という制度です。
例えば、遺留分全体の割合が2分の1の場合、財産の2分の1が相続人のために保障され、残りの2分の1は被相続人が自由に処分できる部分となります。
遺留分と遺留分侵害額
遺留分を算定するには、まず、その基礎となる財産の価額を算出します。
その財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産に、被相続人が贈与した財産を加え、被相続人の有していた債務を控除した額です(民法1043条1項)。
そして、遺留分を侵害されたときに請求することができる不足額のことを、遺留分侵害額といいます。
遺留分の対象者と割合
遺留分が認められるのは、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母など)です。
子が被相続人より先に死亡している場合は、孫などの代襲相続人が遺留分の対象者となります。
遺留分全体の割合は、次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の3分の1(民法1042条1項1号)
- 上記以外(配偶者や子がいる場合など):被相続人の財産の2分の1(民法1042条1項2号)
各相続人の遺留分は、この割合に各自の相続分割合を掛けて算出します。
具体的な計算方法は、後ほど例を挙げて解説します。
兄弟姉妹が対象外である理由
民法1042条1項には、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分を有すると規定されており、兄弟姉妹には遺留分がありません。
民法が遺留分制度を設けた主な目的は、次の2点です。
- 配偶者や子など、被相続人の財産によって生活を維持していた相続人の生活保障
- 被相続人の家業を手伝うなど、遺産の形成に対する貢献度の考慮
兄弟姉妹は、被相続人と経済的に独立していることが多く、被相続人の財産に対する期待権や生活保障の必要性が低いと判断されているため、遺留分の対象から除外されています。
遺留分侵害額請求の時効に注意
遺留分侵害額請求権には、行使できる期間が定められています。
この期間を過ぎてしまうと、遺留分侵害額請求権を一切行使できなくなりますので、注意が必要です。
遺留分侵害額請求権が発生するケース

ここからは、遺留分侵害額を請求できる場合と、できない場合について解説します。
まず、遺留分侵害額請求権が発生するのは、次の3つのケースです。
- 不公平な遺言がある
- 不公平な生前贈与があった
- 不公平な死因贈与がある
不公平な遺言がある
被相続人は、遺言によって財産の分け方を自由に定めることができます。
ただし、一部の人に多額の財産を相続させるなど、遺言内容が不公平な場合は、遺留分侵害額請求権を行使できる場合があります。
特定の相続人が多額の遺産を相続する
例えば、長男のみにすべての財産(不動産、預貯金など)を取得させる旨の遺言がある場合、被相続人の配偶者や長男以外の子どもは、遺留分侵害額を請求できます。
相続人以外への多額の遺贈がある
被相続人の愛人など、相続人以外の者にすべての財産(不動産や預貯金など)を取得させる旨の遺言がある場合、被相続人の配偶者や子どもが遺留分侵害額を請求できます。
不公平な生前贈与があった
生前贈与とは、亡くなる前に財産を他の者へ譲ることです。
本来残っていたはずの財産が生前贈与によって減ると、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。
特定の相続人に多額の生前贈与があった
特定の相続人に対する生前贈与は、特別受益といわれるもので、遺産から先立って利益を得たといえるものです。
一部の相続人に生前贈与があった場合、相続開始前10年以内にされたものが遺留分を侵害するものとされます(民法1044条1項、3項)。
相続人以外に多額の生前贈与があった
被相続人の友人など、相続人以外の者に生前贈与があった場合も、遺留分侵害額を請求できます。
ただし、相続人以外の場合は原則として、相続開始前1年以内にされたものに限ります(民法1044条1項前段)。
例外として、被相続人と生前贈与を受ける者の双方が、その贈与によって遺留分を有する者に損害を与えることを知っていた場合は、相続開始前1年以内に限りません。
この場合は、相続開始の1年以上前にされた生前贈与も、遺留分を侵害するものとなります(民法1044条1項後段)。
不公平な死因贈与がある
死因贈与とは、「自分が死亡したら○○を次女に譲る」といった、被相続人の死亡によって効力が発生する贈与のことです。
死因贈与も、生前贈与と同じように遺留分を侵害する贈与となりえます。
遺留分侵害額請求とはならないケース

続いては、不公平感があるものの、遺留分侵害額請求とは別の問題となるケースについて解説します。
主なケースは、次の5つです。
- 遺言の有効性に問題がある
- 特定の相続人が財産を使い込んでいた
- 被相続人の介護などで貢献した
- 特定の相続人が多額の生命保険金を受け取った
- 遺産分割協議の内容に不公平がある
遺言の有効性に問題がある
多くの場合、遺言によって権利関係が確定されます。
遺言が無効とされた場合は、遺産分割が完了するまでの間は権利関係が確定していないため、直ちに遺留分侵害額請求の問題とはなりません。
不公平な内容の遺言があっても、遺留分侵害額請求の問題となる前に、遺言自体の有効性が問題となることもあります。
特定の相続人が財産を使い込んでいた
遺産分割協議が完了する前に、特定の相続人が亡くなった方の現金や預貯金を引き出して、遺産の一部を消費してしまった場合は、不当利得や不法行為と評価されます。
この場合は、遺留分侵害額請求ではなく、不当利得返還請求や損害賠償請求の問題となり、民事訴訟で争うことになります。
被相続人の介護などで貢献した
被相続人の介護などの貢献は、寄与分と評価できるものです(民法904条の2第1項)。
寄与分とは、特定の者がした被相続人の介護などにより、亡くなった方の財産の増加に寄与した場合に、介護などについて財産的な評価をすることです。
寄与分を定めるにあたっては、他の共同相続人の遺留分を侵害しないかも考慮すべきとした裁判例があります。
つまり、寄与分と遺留分は別の問題として考える必要があり、寄与分を遺留分侵害額として請求するのではなく、寄与分として別に主張することになります。
特定の相続人が多額の生命保険金を受け取った
死亡保険金を受け取った場合は、これを特別受益として扱い、遺留分算定の基礎財産に算入するかが問題となります。
裁判例では、原則として、死亡保険金は受取人の固有財産に当たり、遺産から離脱しているため、遺留分を侵害するものではないとされています。
遺留分を侵害するものと認められるのは、特別受益について規定した条文の趣旨に照らして、到底是認することができないほどに不公平が著しいという特段の事情がある場合です。
したがって、基本的には、特定の相続人が多額の保険金を受け取ったとしても、遺留分の問題とはなりません。
遺産分割協議の内容に不公平がある
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合い、合意することです。
成立してしまうと、原則、遺産分割協議の効果を争えず、遺留分侵害額請求もできないことになります。
そのため、遺産分割協議に合意する前に、内容に不公平がないか十分に確認することが大切です。
遺留分はいくら請求できる?遺留分侵害額の計算方法
具体的な事例をもとに、遺留分侵害額の計算をしてみましょう。
設例と算定手順
設例は以下の通りです。

- 被相続人:X
- 相続人:子A、子B、子C、子D
- 遺産:預金5,000万円
- 債務:1,000万円
- 遺言1:預金5,000万円を、AとBに2,500万円ずつ相続ないし承継させる
- 遺言2:債務1,000万円を、AとBに500万円ずつ相続ないし承継させる
- B:相続開始3年前に、Xから特別受益に該当する800万円を受贈
- C:相続開始15年前に、Xから特別受益に該当する500万円を受贈
- D:Xに対して、寄与分に該当する行為あり
遺留分侵害額の算定手順は、次の3ステップです。
- 財産の価額(基礎財産)を算定する
- 相続人全員の遺留分額の合計を算定する
- 各相続人の遺留分侵害額を算定する
A・B・C・Dの遺留分侵害額の計算方法
それでは、相続人A・B・C・Dそれぞれの遺留分侵害額を計算してみましょう。
①財産の価額(基礎財産)を算定する
まず、民法1042条1項、1043条1項にしたがい、遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産)を算定します。
基礎財産を求める計算式は、「遺産総額+特別受益などの贈与等-債務」です。
設例では、5,000万円(Xの遺産)+800万円(Bに対する特別受益)-1,000万円(Xの債務)=4,800万円が基礎財産となります。
なお、Cに対しても15年前に500万円の特別受益がありますが、ここでは考慮されないことに注意を要します。
民法1044条1項、3項により、遺留分を侵害する特別受益は、相続開始前10年以内にされたものとされているためです。
②相続人全員の遺留分額の合計を算定する
次に、相続人全員に認められる遺留分の総額を算定します。
計算式は、「基礎財産×遺留分割合」です。
民法1042条1項2号により、A~D全体の遺留分割合は2分の1となります。
つまり、①で算出した基礎財産4,800万円の2分の1=2,400万円が、A~D全体の遺留分の合計となります。
③各相続人の遺留分侵害額を算定
最後に、相続人A・B・C・Dの遺留分侵害額を算定します。
計算式は、「個別の遺留分額-各人が取得した遺贈の価額-各人の特別受益+各人が負担する債務額」です。
民法1042条2項、900条4号により、A~Dの法定相続分はそれぞれ4分の1です。
そのため、各自の遺留分は、2,400万円の4分の1=600万円となります。
この金額から、民法1046条2項により、各自が取得した遺贈や特別受益を控除し、負担する債務額を加えて遺留分侵害額を算定します。
その結果、各自の遺留分侵害額は以下のようになります。
- A:600万円-遺贈の価額2,500万円+負担する債務額500万円=-1,400万円
- B:600万円-遺贈の価額2,500万円-特別受益800万円+負担する債務額500万円=-2,200万円
- C:600万円-特別受益500万円=100万円
- D:600万円(寄与分については、遺留分では考慮されません)
なお、Cが15年前に受けた500万円の特別受益は、①の基礎財産には算入されませんが、C自身の遺留分侵害額を算定する際には控除されます(民法1046条2項1号)。
A・B・C・Dは遺留分侵害額をいくら請求できる?
AとBの遺留分侵害額はマイナスとなっているため、遺留分侵害額請求権はありません。
マイナスということは、いわば遺留分を超えて財産を取得しているということですが、この計算によって超過分を返還しなければならないわけではありません。
一方、Cは100万円、Dは600万円の遺留分侵害額があり、それぞれ遺留分を侵害しているAとBに対して、遺留分侵害額請求権を行使できます。
なお、Dの寄与分は、遺留分侵害額の計算では考慮されません。
寄与分については、遺留分とは別の問題として主張することになります。
遺留分侵害額請求の流れをわかりやすく解説

まずは、相手方に対して遺留分侵害額を請求する意思を伝え、話し合いで解決を目指します。
話し合いでの解決を目指す場合も、内容証明郵便やメールなど、書面に残すことを心掛けましょう。
後から「請求した」「請求されていない」という争いになることを避けるためです。
当事者間の話し合いでまとまらなかった場合は、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
解決に向けて調停委員が指揮を執りますが、基本的には話し合いであり、双方が合意できなければ成立しません。
その場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
訴訟では裁判官が解決に向けて指揮を執り、調停とは異なり、最終的には裁判所が強制的に権利関係を確定します。
遺留分侵害額請求を弁護士に頼むといくらかかる?
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の、一般的な費用相場と、当事務所の料金を紹介します。
弁護士費用の一般的な相場
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| ~300万円 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
| 300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 | 12.1%+19万8,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円~ | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
一般的な相場では、遺留分侵害額が大きければ大きいほど、着手金が高額になります。
この場合、遺留分侵害額請求が認められない場合や、回収できた遺留分侵害額が着手金・報酬金の合計額を下回った場合、費用倒れとなり、依頼者様が損をしてしまいます。
当事務所に依頼する場合
| 手続の種類 | 弁護士費用 | |
|---|---|---|
| 着手金 | 報酬金 | |
| 交渉段階 | 220,000円 | 取得した金額の2.2~8.8% |
| 調停 | 330,000円 (交渉から引き続き受任する場合は、交渉着手金との差額) |
取得した金額の2.2~13.2% |
| 審判・訴訟 | 440,000円 (調停から引き続き受任する場合は、交渉着手金との差額) |
取得した金額の2.2~17.6% |
当事務所では、遺留分侵害額にかかわらず、着手金を一定額としております。
当事務所に遺留分侵害額請求をご依頼いただきますと、費用倒れとなることはありませんのでご安心ください。
期限は1年以内?遺留分侵害額請求はお早めに
遺留分侵害額請求権を行使して遺留分を取得するには、決められた期間までに請求する必要があります。
民法1048条には、相続の開始および遺留分の侵害を知った時から1年間、遺留分侵害額請求権を行使しないと、時効によって消滅すると規定されています。
また、遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年を経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
亡くなった方が誰かに現金や不動産を渡していることに心当たりがある方は、早急に対応する必要があります。
【無料相談】遺留分侵害額請求をご検討中の方へ

遺留分侵害額について、
- 自分は請求できるのか
- 請求できる場合、いくら請求できるのか
- どのような手続きをすればよいのか
いざ自分が当事者となると、何をどう判断していいのか、よくわからない方もいらっしゃるかと思います。
また、大切な方を亡くし、傷心の中で、遺産のことまで考える余裕のない方も少なくないでしょう。
まずは、当事務所まで無料相談にお越しください。