
亡くなった方の遺産を相続する際には、戸籍謄本をはじめ、様々な書類が必要になります。
どのような手続きがあるかを知っていても、必要な書類が分からなければ、手続きを進めることができません。
手続きによっては、期間制限が定められているものもあります。
ひと段落してから手続きを始めようとすると、必要書類を集めるのに時間がかかってしまい、期限内に手続きを終えられない可能性が出てきます。
この記事では、相続手続きに必要な書類のうち、戸籍謄本に関連する事項に限って、取得方法や費用などをわかりやすく解説します。
遺産相続に必要な戸籍謄本は主に2種類
相続の状況によって必要となる戸籍謄本は異なりますが、基本的に次の2つは必要になります。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人となる方全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
まずは、相続人を把握するために、被相続人の生まれたときから亡くなる瞬間まで、途切れなく確認できるすべての戸籍(除籍謄本・原戸籍などを含む)が必要です。
被相続人の家族関係を確認できない期間があると、他の相続人が把握していない被相続人の子どもが現れる可能性があり、遺産分割が滞ってしまいます。
相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人を確認できたら、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。
これがないと、相続人が現在生存しているか分からないためです。
相続人の範囲によって必要となる戸籍謄本

相続人が配偶者や子どもである場合は、基本的に上記2種類の戸籍謄本で足ります。
しかし、相続人の範囲によっては、さらに戸籍謄本が必要となる場合があります。
以下では、配偶者や子ども以外の方が相続人になった場合に必要となる戸籍謄本を説明します。
被相続人の子が先に亡くなり、孫が相続人になる場合
被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなった場合、民法887条2項により、孫が相続人になります。
この場合は、被相続人の子が亡くなっている事実と、亡くなった子と孫との血縁関係を確認するため、
- 先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人となる孫の現在の戸籍謄本
が必要となります。
被相続人に子がおらず、父母が相続人になる場合
被相続人に子がいない場合は、民法889条1項1号により、被相続人の父母が相続人になります。
この場合は、父母が生きていることを確認するため、
- 父母の現在の戸籍謄本
が必要となります。
被相続人に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人になる場合
直系尊属とは、本人よりも前の世代で、父母や祖父母など直系の親族をいいます。
被相続人に子も直系尊属もいない場合は、民法889条1項2号により、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合は、被相続人の直系尊属が亡くなっていることと、兄弟姉妹が生きていることを確認するために、
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の父母より上の直系尊属(祖父母等)の死亡が確認できる戸籍謄本
- 相続人となる兄弟姉妹全員の現在の戸籍謄本
が必要となります。
被相続人の直系尊属と兄弟姉妹が先に亡くなり、甥や姪が相続人になる場合
被相続人の直系尊属と兄弟姉妹が先に亡くなった場合は、民法889条2項、887条2項により、甥や姪が相続人になります。
この場合は、被相続人の直系尊属が亡くなっていること、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていること、亡くなった兄弟姉妹と甥・姪との関係を証明するため、
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の父母より上の直系尊属(祖父母等)の死亡が確認できる戸籍謄本
- 先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人となる甥・姪全員の現在の戸籍謄本
が必要となります。
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合
遺産分割協議中に相続人が亡くなった場合は、
- 遺産分割協議中に亡くなった相続人の戸籍謄本
- 亡くなった相続人の相続人全員の現在の戸籍謄本
が必要となります。
例えば、父親が亡くなり、相続人が妻・長男・長女であったとします。
遺産分割協議中に、不運なことに交通事故で長男が亡くなってしまった場合は、その妻や子が長男の相続人となるため、
- 遺産分割協議中に亡くなった長男の戸籍謄本
- 長男の相続人全員(妻や子)の現在の戸籍謄本
が必要です。
戸籍謄本の発行手数料と取得方法

戸籍謄本の発行手数料は、1通450円です。
除籍謄本や改製原戸籍が必要な場合は、1通750円の発行手数料がかかります。
戸籍謄本の取得は多くの場合、以下の3つの方法によることとなります。
最寄りの市区町村で広域交付を利用する
広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本を請求・取得できる制度です。
戸籍謄本は本籍地で取得するもの、と思っていた方も多いのではないでしょうか。
2024年3月から始まった広域交付により、現在では近くの役所で全国の戸籍謄本を取ることができます。
ただし、広域交付で取得できる戸籍謄本は、本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)に限られます。
それ以外の兄弟姉妹、甥・姪、叔父・叔母などの戸籍謄本は取得できません。
また、発行までに時間がかかる場合があり、代理では請求できないことにも注意が必要です。
本籍地の市区町村役場で取得する
本籍地が近くにある場合は、本籍地の市区町村役場まで出向いて取得するのがスムーズです。
その場ですぐに発行してもらえますので、相続手続きを円滑に進められるでしょう。
また、広域交付では取得できない戸籍についても、本籍地の市区町村役場であれば請求できます。
一方、本籍地が遠方にある場合は、実際に役場まで出向くための時間・体力・金銭的な負担が大きくなります。
その場合は広域交付を利用するか、本籍地の市区町村へ郵送で請求することもできます。
本籍地の市区町村へ郵送で請求する
本籍地が遠方にあり、広域交付も利用できない場合は、本籍地の市区町村へ郵送で請求する方法があります。
実際に役場の窓口まで出向く必要がないため、時間や体力の負担は軽いでしょう。
一方、郵送で請求する場合には、定額小為替や返信用封筒、郵便代などを準備する必要があります。
また、郵送でのやり取りとなるため、戸籍謄本が到着するまでに日数がかかります。
法定相続情報一覧図を作成しておくと便利

相続手続きを円滑に進めるために便利なのが、法定相続情報一覧図です。
一度作っておけば、その写しを様々な相続手続きに利用できます。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係を1枚にまとめた図のことです。
法務省のホームページに様式と記載例が掲載されており、自分で作成することもできます。
作成した法定相続情報一覧図を、取得した戸籍謄本や除籍謄本等の束とともに登記所に提出すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
法定相続情報一覧図の写しは相続登記に利用することができるため、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がありません。
その他の行政庁や金融機関などの相続関係手続きにも利用できることから、これらの手続きにおいても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
法定相続情報一覧図の写しを取得する手順
- 相続手続きに必要となる戸籍謄本をすべて集めます。
- 法務省のホームページから様式をダウンロードします。
- 記載例を参考に「家系図形式の一覧図」を作成します。
- 作成した一覧図と集めた戸籍謄本を、申出書と一緒に管轄の法務局へ提出します。
- 法務局での審査を経て、問題なければ法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
法務局では、登記官が法定相続情報一覧図の内容と、民法に定められた相続関係が合致しているかどうかを確認します。
交付までの日数は1~2週間(5~10営業日)ほどで、法定相続情報一覧図に認証文を付した写しが交付されます。
受け取り方法は窓口と郵送の2パターンがあり、法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。
【手続き別】遺産相続に必要な戸籍謄本の種類

一口に遺産相続といっても、様々な手続きがあります。
それぞれの手続きごとに必要な戸籍謄本の種類を解説します。
遺言書の検認
検認とは、遺言書の偽造や変造を防ぐための家庭裁判所の手続きです。
相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ、その時点での遺言書の形状や状態を明確にします。
遺言書の検認に必要な戸籍謄本は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の子で死亡している方がいれば、その方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人の範囲によっては、相続関係を確認するために追加の戸籍謄本が必要となる場合があります。
遺言執行者の選任
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、財産管理や各種の手続きを行う者のことです。
遺言によって執行人が指定されていないときや、指定された遺言執行者がなくなったときは、申し立てにより家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者の選任に必要な書類は次のとおりです。
- 被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
特別代理人の選任
未成年の子とその親が相続人となる場合、未成年の子は遺産分割協議に参加できないため、代理人を立てる必要があります。
ただし、親と子は利益相反の関係(親の取り分が増えれば、子の取り分が減る)にあるため、親が子の代理人になることはできません。
このような場合には、未成年の子を代理して遺産分割協議を行うのが「特別代理人」です。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所へ申し立てを行い、次の書類が必要となります。
- 相続人となる未成年者の戸籍謄本
- 相続人となる未成年者の親権者または未成年後見人の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
なお、親権者以外で相続に関係する人(利害関係人)が申し立てる場合は、申立人と未成年者との利害関係を証明する戸籍謄本などが必要となります。
相続放棄の申し立て

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべてを引き継がないようにする手続きのことです。
相続放棄を申し立てる場合、最低限必要となる書類は次の2つです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
その他に必要な戸籍謄本は、誰が相続放棄をするかによって変わります。
被相続人の配偶者または子が申し立てる場合
被相続人の配偶者または子が相続放棄を申し立てる場合は、被相続人が亡くなったことを確認するため、次の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の代襲相続人(孫・ひ孫など)が申し立てる場合
被相続人の子が先に亡くなった場合は、亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続人(代襲相続人)となります。
これを代襲相続といい、本来相続人となるべきだった被相続人の子などを被代襲者といいます。
代襲相続人が相続放棄を申し立てる場合に必要な戸籍謄本は以下のとおりです。
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被代襲者(本来相続人となる子)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が申し立てる場合
被相続人の子や代襲相続人(孫・ひ孫など)がいない場合は、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
被相続人に生涯子がなく、直系尊属が相続放棄を申し立てる場合は、次の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人に子がいた場合は、子や代襲相続人がすでに亡くなっていることを確認するため、さらに次の戸籍謄本が必要です。
- 死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、直系尊属である父母が先に亡くなっている場合は、祖父母などさらに上の世代の直系尊属が相続人となります。
例えば、祖父母が相続放棄を申し立てる場合は、その下の代の直系尊属(父母)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(甥・姪)が申し立てる場合
被相続人に子・代襲相続人・直系尊属のいずれもいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に生涯子がなく、直系尊属もすでに亡くなっている場合は、次の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)全員の死亡が確認できる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人に子がいた場合は、子や代襲相続人がすでに亡くなっていることを確認するため、さらに次の戸籍謄本が必要です。
- 死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人となることがあります。
甥・姪が相続放棄を申し立てる場合は、さらに次の戸籍謄本が必要です。
- 被代襲者(本来相続人となる兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
限定承認の申し立て

限定承認とは、亡くなった方のプラスの財産の範囲内で、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ相続の方法です。
相続放棄は相続人がそれぞれ単独で申し立てることができますが、限定承認は相続人全員が共同して申し立てる必要があります。
そのため、申述人となるべき相続人が全員そろっているか、つまり、ほかに相続人がいないことを確認する必要があります。
限定承認を申し立てる場合は、まず次の3つの書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 限定承認を申し立てる相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の子や代襲相続人(孫・ひ孫など)で、すでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要となります。
- 死亡した子や代襲相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
その他に必要な戸籍謄本は、限定承認を申し立てる相続人の範囲によって変わります。
相続人に被相続人の直系尊属が含まれる場合
相続人に父母・祖父母などの直系尊属が含まれる場合は、ほかに相続人となるべき直系尊属がいないことを確認する必要があります。
相続人と同じ代および下の代の直系尊属で、すでに亡くなった方がいれば、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
例えば、被相続人の祖母が相続人となる場合は、その夫(被相続人の祖父)や子(被相続人の父または母)などの死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる場合
相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる場合は、先に相続人となるべき直系尊属がすでに亡くなっていることを確認するため、次の戸籍謄本も必要です。
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、被相続人の兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人に被相続人の甥・姪が含まれる場合
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。
相続人に甥・姪が含まれる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、代襲相続人となる甥・姪ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
配偶者のみが相続人の場合
配偶者のみが相続人となる場合は、ほかに相続人となる人がいないことを確認するため、次の戸籍謄本も必要です。
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、代襲相続人となる甥・姪ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
遺産分割調停・審判の申し立て

遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いがまとまらない場合に、調停委員が間に入り、家庭裁判所で話し合うことです。
それでも解決できない場合は、遺産分割審判へ移行し、裁判官が遺産の分け方を判断することになります。
遺産分割調停を申し立てる場合は、まず次の3つの書類が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
被相続人の子や代襲相続人で、すでに死亡している方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要となります。
- 死亡した子や代襲相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
遺産分割調停を申し立てるのは相続人の一部であっても、相続人全員が当事者になります。
そのため、相続人の範囲によって追加で必要となる戸籍謄本は、限定承認の場合と同じです。
相続人に被相続人の直系尊属が含まれる場合
相続人と同じ代および下の代の直系尊属で、すでに亡くなった方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる場合
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
相続人に被相続人の甥・姪が含まれる場合
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
代襲相続人となる甥・姪ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
配偶者のみが相続人の場合
- 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- そのほかの直系尊属(祖父母など)の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
被相続人の兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
また、代襲相続人となる甥・姪ですでに亡くなっている方がいる場合は、次の戸籍謄本も必要です。
- 死亡した甥・姪の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
遺産分割審判へ移行した場合
遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判へ移行します。
基本的にはすでに調停時点で提出されている謄本で足りるので、審判段階で新たに必要となる謄本はありません。
ただし、調停から審判へ移行する間に相続関係が変化した場合や、調停時に提出された書類に不足がある場合には、追加の戸籍謄本を求められることがあります。
預貯金の相続手続き
預貯金の相続手続きとしては、銀行口座の凍結解除や払い戻し等が想定されます。
必要書類は金融機関や遺言書の有無などによって異なりますが、原則として次の書類が必要です。
- 亡くなった方(被相続人)の死亡を確認できる戸籍謄本または全部事項証明書
遺言書がある場合
遺言書がある場合で、家庭裁判所によって遺言執行者が選任されている場合は、次の書類も必要です。
- 遺言執行者選任審判書謄本
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人を確認するため、次の戸籍謄本も必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
不動産の相続登記
被相続人の持ち家や土地の名義を、法務局で相続人の名義に書き換える手続きです。
不動産の相続登記では、一般的に次の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
なお、法定相続情報一覧図の写しがあれば、これらの戸籍謄本に代えて提出できます。
相続税の申告
相続税がかかる場合は、被相続人の財産などを税務署へ申告します。
相続税の申告では、一般的に次の戸籍謄本が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
なお、相続税の申告においても、法定相続情報一覧図の写しで代用可能です。
遺産相続で戸籍謄本を取得するときの注意点
遺産相続手続きは期限が定められているものもあるため、戸籍謄本はできるだけ早く収集した方がいいです。
かといって相続が発生した直後に戸籍謄本を取得しようとすると、二度手間になってしまうこともあります。
死亡届の内容が戸籍謄本に反映されるまで日数がかかる
死亡届を提出してから、亡くなったことが戸籍謄本に反映されるまでに、2週間ほどかかる場合があります。
そのため、相続が発生した直後に戸籍謄本を取得すると、死亡の記載がなく取り直しになることもあります。
提出先によって戸籍謄本の有効期限が定められている
不動産登記や税務署への申告には、戸籍謄本の有効期限はありません。
しかし、金融機関(銀行)によっては、戸籍謄本の発行から3か月以内などの期限を設けている場合があります。
早く取得してしまうと、申し立てや申請時には有効期限が過ぎていて、結局取り直しになる可能性があるため注意が必要です。
【無料相談】戸籍謄本を自分で集めるのが難しい方へ

日々のお仕事やご家庭のことで精いっぱいで、相続の手続きをする余裕がない方も少なくないかと思います。
また、身近な方を亡くして精神的に辛い中、手続きを進めることは大きな負担となるでしょう。
戸籍謄本を集めるだけでも、相続関係によって必要な戸籍が異なるため、自分で集めるのは一苦労です。
弁護士にご依頼いただければ、遺産分割の手続きの一環として、依頼者の方に代わって戸籍謄本を取得することができます。
自分で取得する場合も、どの戸籍謄本を集めればいいのか、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所は、初回1時間の無料相談を行っております。
ぜひお気軽にご相談ください。