
「相続は、死亡によって開始する」
民法第882条には、このように規定されています。
人は必ず亡くなるもので、配偶者や子どもなどの相続人が、亡くなった方の財産を分け合って引き継ぎます。
しかし、遺産が不動産であったり、兄弟姉妹の間で特定の人が両親のお世話をしていたりと、特別な事情がある場合は、相続人の間で遺産を巡る争いが生じることも少なくありません。
相続人全員が納得したうえで、遺産を公平に分けることは困難なのです。
相続人間で遺産分割協議が整わなかった場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停、審判へと場面を移し、遺産を分割することになります。
身近な方を亡くしたつらい状況の中、ご自身で必要な書類を作成・収集し、裁判所へ出向いて調停委員や裁判官と応答することは、時間的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。
そのような負担を軽減できるのが、遺産分割を弁護士に依頼するメリットの一つです。
専門家が依頼者に代わって対応することで、時間的・精神的な余裕を得られるかと思います。
このページでは、遺産分割を弁護士に依頼する際の費用面の説明をいたします。
実際にどのくらいの費用がかかるのか、福岡における弁護士費用の相場についても解説。
福岡で遺産分割を弁護士に依頼しようとご検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。
相続・遺産分割の弁護士費用の相場

相続・遺産分割を弁護士に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
まずは全国的な弁護士費用の相場について解説します。
弁護士費用の主な内訳は、「相談料」「着手金」「報酬金」の3つです。
その他に収入印紙代や郵便切手代などの実費、出張日当、各種手数料などがかかる場合があります。
それぞれの費用内容と相場について、具体例を交えて詳しく紹介します。
相談料
相談料とは、弁護士に法律相談をする際にかかる費用です。
相続や遺産分割に関する相談料の相場は、1時間以内で1万円程度です。
1時間を超える場合は、30分ごとに5,000円程度が加算されます。
法律事務所によっては、1時間程度の初回相談を無料で行っている場合もあります。
まずは初回相談を利用して、信頼できる弁護士を探すとよいでしょう。
着手金
着手金とは、弁護士に依頼を正式に申し込み、弁護士が案件に着手する際に支払う費用です。
遺産分割に必要な調査、交渉、手続きなどを行う弁護士業務への対価であり、事件の結果にかかわらず発生します。
相場は経済的利益の額(遺産分割の場合は、対象となる相続分の時価相当額)によって、以下の表のとおりに算出されます。
| 経済的利益の額 | 着手金の相場 |
| ~300万円 | 8.8%(最低11万円) |
| 300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9,000円 |
| 3億円~ | 2.2%+405万9,000円 |
着手金の計算例
亡くなった方の財産が1,000万円の現金のみであった場合、経済的利益の額(相続分の時価相当額)は1,000万円です。
この場合は上表の「300万円~3,000万円」にあたり、着手金は次のように計算されます。
1,000万円 × 5.5%(= 55万円)+ 9万9,000円 = 64万9,000円(税込)
報酬金
報酬金とは、弁護士に依頼した案件が解決した時に支払う費用です。
相場は依頼者が実際に確保した経済的利益の額(相続財産の時価相当額)を基準に、以下表のとおりに算出されます。
| 経済的利益の額 | 報酬金の相場 |
| ~300万円 | 17.6% |
| 300万円~3,000万円 | 11.0%+19万8,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円~ | 4.4%+811万8,000円 |
報酬金の計算例
依頼者が実際に確保した相続財産が1,000万円の現金のみであった場合、経済的利益の額(相続財産の時価相当額)は1,000万円です。
この場合は上表の「300万円~3,000万円」にあたり、報酬金は次のように計算されます。
1,000万円 × 11.0%(= 110万円)+ 19万8,000円 = 129万8,000円(税込)
その他の費用
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等を指します。
日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ,その事件等のために拘束される移動時間の対価をいいます。
相続財産の調査や相続人との交渉等のために、弁護士が遠方へ出張する場合に発生することがあり、費用相場の目安は以下のとおりです。
- 半日(往復2時間を超え、4時間まで): 3万円~5万円
- 1日(往復4時間を超える場合) :5万円~10万円
手数料
原則として1回程度の手続き、または委任事務処理で終了する事件等についての、委任事務処理の対価をいいます。
相続・遺産分割においては、遺言書作成や遺言執行が手数料の対象として想定されます。
その他の料金体系
成功報酬
依頼時に着手金を支払わず、事件が終了した時の報酬金のみを支払う料金体系です。
着手金がかからないため、初期費用が少なくなるメリットがあります。
時間報酬
タイムチャージとも呼ばれ、弁護士が業務に要した時間に応じて報酬を支払う料金体系です。
1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価に、その処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬として支払います。
単価は事案の困難性・重大性・特殊性・新規性および弁護士の熟練度等を考慮して決められます。
時間報酬の相場は、1時間毎に2万円以上が目安です。
福岡における相続・遺産分割の弁護士費用相場

ここまで紹介した金額は、全国的な弁護士費用の相場です。
それでは、福岡県で相続・遺産分割を弁護士に依頼する場合は、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
当事務所を含む福岡県内の3つの法律事務所について、相続・遺産分割にかかる弁護士費用の比較表を提示します。
| 当事務所 | A事務所 | B事務所 | |
| 相談料 | 初回1時間無料 超過30分毎に5,500円 |
初回1時間無料 超過30分毎に5,500円 |
初回1時間無料 超過30分毎に5,500円 |
| 着手金 |
交渉段階:22万円 調停:33万円 審判・訴訟:44万円 |
交渉段階:33万円 調停:55万円~ 審判・訴訟:追加着手金 |
経済的利益の額が、 ~420万円:33万円 420万円~3,000万円:5.5%+9.9万円 3,000万円~3億円:3.3%+75.9万円 3億円~:2.2%+405.9万円 |
| 報酬金 |
交渉段階:取得した金額の2.2~8.8% 調停:取得した金額の2.2~13.2% 審判・訴訟:取得した金額の2.2~17.6% |
1億円未満の部分:11% 1億円以上の部分:5.5% |
経済的利益の額が、 ~420万円:66万円 420万円~3,000万円:11.0%+19.8万円 3,000万円~3億円:6.6%+151.8万円 3億円~:4.4%+811.8万円 |
その他の相続手続きにかかる弁護士費用の相場

弁護士に依頼できる相続関連の手続きは、遺産分割の他に次のようなものがあります。
- 遺言書の作成
- 遺言の執行
- 相続放棄・限定承認の申し立て
- 遺留分侵害額請求
- 相続税の申告(※税理士登録をしている弁護士のみ)
- 相続登記
それぞれの手続きについて、弁護士に依頼した場合の費用相場を解説します。
遺言書の作成を弁護士に依頼する費用
遺言書の作成を弁護士に依頼する場合の費用は、遺言の内容や財産の種類、相続関係の複雑さなどによって異なります。
相場としては次の金額が目安となります。
- 定型:10万円~20万円
- 非定型:20万円~50万円
- 公正証書にする場合:上記費用に手数料を加算。
公正証書にする場合の手数料とは、公証人に支払う手数料等です。
遺言の執行を弁護士に依頼する費用
遺言執行とは、遺言書の内容に従って相続手続きを行うことです。
弁護士に依頼する場合の費用は、対象となる遺産額によって異なります。
遺言執行にかかる弁護士費用の相場は次のとおりです。
| 執行対象遺産額 | 費用相場 |
| ~300万円 | 33万円 |
| 300万円~5,000万円 | 2.2%+26万4,000円 |
| 5,000万円~3億円 | 1.1%+59万4,000円 |
| 3億円~ | 0.55%+224万4,000円 |
相続放棄・限定承認を弁護士に依頼する費用
亡くなった方に借金がある場合などに、相続の放棄や限定承認を申し立てる場合があります。
これらの手続きを弁護士に依頼する場合の費用相場は次のとおりです。
- 相続放棄:5万円~15万円
- 限定承認:40万円~
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する費用
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)に法律で保障されている、遺産の最低限の取り分のことです。
被相続人(亡くなった方)による生前の贈与や、遺言による財産の遺贈によっても、遺留分が奪われることはありません。
被相続人が、遺留分権利者以外に生前贈与をしたり遺贈したりすると、遺留分権利者が遺留分に相当する財産を受け取れない場合があります。
そのような場合に、遺留分権利者は贈与や遺贈によって財産を受け取った人に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
弁護士に依頼する場合の費用は、着手金は対象となる遺留分、報酬金は確保した財産の時価相当額を、それぞれ経済的利益として算出するのが一般的です。
遺留分侵害額請求の費用相場は次のとおりです。
遺留分侵害額請求をする場合
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| ~300万円 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
| 300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 | 12.1%+19万8,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円~ | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※経済的利益の金額の算出方法は、上記第1の2「着手金」、3「報酬金」の説明箇所をご覧ください。
遺留分侵害額請求をされた場合
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| ~300万円以下 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
| 300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 | 12.1%+19万8,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円~ | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※経済的利益の金額の算出方法は、上記第1の2「着手金」、3「報酬金」の説明箇所をご覧ください。
相続税の申告を弁護士に依頼する費用
税理士登録をしている弁護士であれば、相続税の申告を依頼することもできます。
相続税の申告を弁護士に依頼する場合、費用相場としては基本報酬額10万円に、次の金額を加算するのが一般的です。
| 遺産の総額 | 報酬額 |
| 5,000万円未満 | 22万円 |
| 7,000万円未満 | 38万5,000円 |
| 1億円未満 | 66万円 |
| 3億円未満 | 93万5,000円 |
相続登記を弁護士に依頼する費用
相続登記も弁護士に依頼できる場合があります。
報酬相場としては司法書士と同じく、5~10万円程度です。
その他に登録免許税や必要書類の取得費用等がかかります。
遺産分割を弁護士に依頼した際の費用例
ここからは4つの例を挙げて、遺産分割を弁護士に依頼した場合の着手金と報酬金を紹介します。
合計でどのくらいの費用がかかるのか、依頼を検討する際の参考にご覧ください。
なお、実際に遺産分割を弁護士に依頼する場合には、これらの費用に加えて実費や手数料等が必要となることがあります。
着手金と報酬金の相場は、以下表のとおりです。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| ~300万円 | 8.8%(最低11万円) | 17.6% |
| 300万円~3,000万円 | 5.5%+9万9,000円 | 11.0%+19万8,000円 |
| 3,000万円~3億円 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円~ | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
遺産分割協議によって300万円を相続する場合
経済的利益は300万円ですので「~300万円」の区分に該当します。
着手金は経済的利益の8.8%、報酬金は経済的利益の17.6%ですので、合計額は次のように計算されます。
- 着手金:300万円 × 8.8% = 26万4,000円
- 報酬金:300万円 × 17.6% = 52万8,000円
- 合計:26万4,000円 + 52万8,000円 = 79万2,000円
遺産分割協議によって1,000万円を相続する場合
経済的利益は1,000万円ですので、「300万円~3,000万円」の区分に該当します。
着手金は経済的利益の5.5%+9万9,000円、報酬金は経済的利益の11.0%+19万8,000円ですので、合計額は次のように計算されます。
- 着手金:1,000万円 × 5.5% + 9万9,000円 = 64万9,000円
- 報酬金:1,000万円 × 11.0% + 19万8,000円 = 129万8,000円
- 合計:64万9,000円 + 129万8,000円 = 194万7,000円
遺産分割協議によって4,000万円を相続する場合
経済的利益は4,000万円ですので、「3,000万円~3億円」の区分に該当します。
着手金は経済的利益の3.3%+75万9,000円、報酬金は経済的利益の6.6%+151万8,000円ですので、合計額は次のように計算されます。
- 着手金:4,000万円 × 3.3% + 75万9,000円 = 207万9,000円
- 報酬金:4,000万円 × 6.6% + 151万8,000円 = 415万8,000円
- 合計:207万9,000円 + 415万8,000円 = 623万7,000円
遺産分割協議によって4億円を相続する場合
経済的利益は4億円ですので、「3億円~」の区分に該当します。
着手金は経済的利益の2.2%+405万9,000円、報酬金は経済的利益の4.4%+811万8,000円ですので、合計額は次のように計算されます。
- 着手金:4億円 × 2.2%+405万9,000円 = 1,285万9,000円
- 報酬金:4億円 × 4.4%+811万8,000円 = 2,571万8,000円
- 合計:1,285万9,000円 + 2,571万8,000円 = 3,857万7,000円
遺産相続の弁護士費用は誰が払う?

もめる原因となった人に請求できる?
遺産相続にかかる弁護士費用は、基本的に依頼した本人が負担します。
不法行為による損害賠償請求をする場合などを除いて、弁護士費用を相手方に請求することは、原則としてできません。
【案件別】弁護士費用を支払う人とタイミング
遺産分割協議
原則として依頼者本人が、弁護士費用を支払います。
遺産分割協議とは、家庭裁判所が関与せず、相続人間で話し合って遺産の分け方を決めるものです。
相続が発生してから、遺産分割協議に着手します。
弁護士に依頼する場合は、遺産分割協議に着手する前に着手金を支払います。
遺産分割協議によって相続人間の合意が成立した場合は、その結果に応じた報酬金を支払います。
遺産分割調停
原則として依頼者本人が、弁護士費用を支払います。
遺産分割協議によって解決が見込めない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所において、調停委員の進行のもとに相続人間で話し合い、被相続人の遺産をどのように分けるかを決める手続きです。
家庭裁判所が関与する点が、遺産分割協議と異なります。
弁護士に調停の申し立てを依頼する場合は、調停手続きに着手する前に着手金を支払います。
遺産分割調停によって相続人間の合意が成立した場合は、その結果に応じた報酬金を支払います。
遺産分割審判
原則として依頼者本人が、弁護士費用を支払います。
遺産分割審判とは、家庭裁判所の裁判官の判断によって、強制的に相続人の遺産を分ける手続きです。
遺産分割調停によっても相続人間で合意できず、調停不成立となった場合は、原則として自動的に審判へと移行します。
調停と異なる点は、遺産を分けるために相続人間の合意が不要である点です。
弁護士に依頼する場合は、審判手続きへの対応を開始する前に着手金を支払います。
審判が確定した後に、その結果に応じた報酬金を支払います。
遺言書作成
被相続人となる方が、弁護士費用を支払います。
遺言書の作成を正式に依頼し、弁護士が着手する前に支払うのが一般的です。
遺言執行
遺言執行者の報酬は、原則として相続対象となる財産から支払われます。
したがって、実質的には相続人各人が支払います。
弁護士費用を支払う時期は、遺言執行者の業務が全て終了した後が原則です。
相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認は、家庭裁判所に申述書を提出することによって行います。
相続放棄・限定承認をしたい相続人が、契約時に着手金を支払い、手続きが終了したときに報酬金を支払うのが一般的です。
遺留分侵害額請求
一般的には、交渉、調停、裁判へと進むことが多いです。
弁護士に依頼する場合は、通常、契約時に着手金を支払います。
調停、裁判へ移行する場合は、各段階で追加の着手金を支払い、手続きが終了した後に結果に応じた報酬金を支払います。
相続にかかる弁護士費用を払えない時は?
相続や遺産分割を弁護士に依頼したくても、相談料や着手金などの初期費用を用意するのが難しい方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合でも、初期費用を低く抑えたり、支払い時期を後に回したりできることがあります。
法テラスの民事法律扶助を利用する
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
「借金」「離婚」「相続」など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、
「だれに相談すればいいの?」
「どんな解決方法があるの?」
と、わからないことも多いと思います。
法テラスでは、こうした問題解決への「道案内」を行っています。
分割払いや後払いにできないか相談する
法律事務所によっては、費用を分割払いにしたり、後払いにしたりすることができます。
初回相談の際に、支払い方法について確認してみるとよいでしょう。
完全成功報酬の弁護士事務所に依頼する
完全成功報酬の場合は、依頼時の着手金が無料です。
結果に応じた報酬金のみを支払うため、初期の出費は軽減できます。
自分でできる部分は自分で行う
相続や遺産分割に必要な書類は、自分で用意できるものもあります。
自分で対応できる部分を済ませておけば、専門家に依頼する手数料などを削減できますので、費用を低く抑えられます。
相続手続きを弁護士に依頼するメリット

- 司法書士や行政書士よりもできる業務が多い
- 親族間のトラブルや交渉による精神的な負担を軽減できる
- 慣れない手続きを安心して任せられる
これらの例として、他の相続人との交渉や、調停・裁判への対応を弁護士に任せられるという点があげられます。
遺産を巡って、相続人間で争いになることは少なくありません。
他の相続人と交渉したり、調停・裁判にまで発展するとなると、時間的にも精神的にも大きな負担が生じます。
弁護士に依頼することで、他の相続人と直接やり取りをする必要がなくなるのは、時間や労力だけでなく、精神衛生上も大きなメリットといえるでしょう。
相続・遺産分割についてよくあるご質問
弁護士費用の3分の1ルールとは何ですか?
遺産分割請求事件の経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額で算出されます。
ただし、分割対象となる財産のうち争いのない部分については、経済的利益を時価相当額の3分の1で算出する場合があります。
これが「弁護士費用の3分の1ルール」と呼ばれるものです。
例えば、遺産が現金で1,000万円あり、そのうちの300万円について遺産分割の争いがない場合、その分の経済的利益は100万円(300万円 × 3分の1)となります。
弁護士費用を相続税から控除することはできますか?
相続税とは、簡単にいえば、相続財産を相続したときに支払うべき税金のことです。
被相続人が負っていた債務や葬式費用は、相続税から控除することができるものもあります。
しかし、弁護士費用は、被相続人が負っていた債務や葬式費用に当たりません。
したがって、弁護士費用を相続税から控除することはできません。
【無料相談】福岡で相続に強い弁護士をお探しの方へ

当事務所では、遺産相続・遺産分割に関する法律相談を、初回1時間無料で行っております。
「初めて直面する相続問題に、右も左もわからず困っている」
「遺産分割の話し合いがまとまらず、解決の糸口が見えない」
「遺産を巡る親族との交渉に、精神的な負担を感じている」
このようなことでお悩みの方は、一人で抱え込まずにぜひ弁護士を頼ってください。
福岡の地域の皆様に寄り添い、円満でスムーズな相続手続きを、専門知識をもって全力でサポートいたします。
まずは安心の無料相談から、お気軽にお問い合わせください。