財産の使い込み
このようなお悩みは
ありませんか?
- 「相続財産の預金が、思いのほか少なかった」
- 「預金の管理をしていた相続人が、使い込んだのではないか」
- 「使途不明金があり、遺産分割協議がまとまらない」
- 「勝手に引き出した相続人から、お金を取り戻したい」
- 「使い込みをした相続人に、損害賠償請求するにはどうしたらいいか」
使途不明金について
相続における使途不明金とは、被相続人名義の預金口座から多額のお金が引き出されていたり、用途が不明なお金のことをいいます。被相続人のために使ったのか、相続人が勝手に使い込んだのか、わからないことが多いので、使途不明金の解明は相続で大きな問題となります。
被相続人の生前に預金が引き出されてしまうと、その分、相続時の遺産は減ってしまい、減った分を遺産分割や遺留分に反映できないと、公平な相続は実現できません。
遺産分割協議がまとまらないと、調停や訴訟での争いになります。また、完全な使い込みであれば、遺産分割とは別に、損害賠償請求や不当利得返還請求をすることになります。
弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼すると、使い込み金額の調査をはじめ、請求額の計算、交渉、訴訟の対応を行います。
相続人同士の話し合いは、感情的になりやすく、他の相続人との交渉は精神的な負担にもなります。
弁護士は交渉の代理人になることができるので、他の相続人と法律に基づく合理的な話し合いを進めることができます。
まずは、遺産分割の中で使途不明金を解明し、話し合いや調停で相続に反映させることができれば、基本的にはそれで解決します。しかし、相手が預り金や生前贈与として、相続の中で処理することに同意しない場合には、損害賠償請求や不当利得返還請求など、相続手続き以外の方法で解決を目指します。調停で話がまとまらない場合は、訴訟を提起することになります。
当事務所の特徴
当事務所は、東京本店、他支店との連携による、国内最大級のワンストップサービス型の弁護士事務所です。相続人調査など、支店と連携できるメリットを活かし、地域に根ざしたサポートを行っています。
さまざまな遺産相続問題に携わった豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりの状況にあった最善の解決策やアドバイスを提供し、スピーディーな対応を心がけております。
通常の事務所で発生するような出張費や日当のコストを抑えており、ご相談しやすい費用体系となっています。まずはお気軽にご相談ください。
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