財産の分配に不満のある方(特別受益/寄与分)

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「家業を継ぐ長男に、事業用資産が贈与されていた」
  • 「住宅購入資金を援助してもらった相続人がいる」
  • 「孫への生前贈与は、特別受益に該当するのか」
  • 「被相続人の介護をしてきたので、寄与分を主張したい」
  • 「被相続人の家業を手伝っていたが、寄与分は認められるのか」

特別受益

特別受益とは、特定の相続人だけが被相続人から受けた贈与などの利益のことをいいます。遺言書による贈与、生活への資金援助、婚姻や養子縁組に関連した贈与などがあります。
特別受益を受けた特定の相続人がいると、法定相続分による相続そのものが不公平になってしまうことがあります。
この場合、特別受益はいったん相続財産に持ち戻した上で、再度相続分を計算することで公平性を計ります。特別受益の持ち戻しは、相続開始から10年を経過すると主張できなくなるので、ご注意ください。
しかし、特別受益をめぐっては、「数年前のことで金額が確定できない」「他の相続人が誤解している」「本当の金額を言っていない」など、相続人間でトラブルに発展するケースも多くあります。
そのような事態になってしまう前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産に対して貢献した相続人がいた場合、他の相続人よりも多くの相続財産を得られる制度のことをいいます。
被相続人の介護や、被相続人の家業を手伝った場合、特別な寄与と認められるケースがあります。ただし、被相続人の財産の維持と増加に、無償で継続的に貢献していることが重要です。

特別な寄与があった場合は、遺産分割協議の際に主張することができます。しかし、他の相続人からすれば、寄与分を認めれば自身の取り分が減ってしまうので、容易には認められるものではありません。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になるため、一人でも寄与分に反対している相続人がいれば、協議はまとまらず、調停や審判、裁判の手続きに進むこともあります。
寄与分は、法律などで計算方法が定められているわけではありません。具体的な金額を算出するためには、特別な寄与が発生した時期、継続期間などから、どれだけ被相続人の財産に貢献したのか、根拠となる証拠書類などを収集して、算出することが求められます。

当事務所の特徴

当事務所は、東京本店、他支店との連携による、国内最大級のワンストップサービス型の弁護士事務所です。相続人調査など、支店と連携できるメリットを活かし、地域に根ざしたサポートを行っています。
さまざまな遺産相続問題に携わった豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりの状況にあった最善の解決策やアドバイスを提供し、スピーディーな対応を心がけております。
通常の事務所で発生するような出張費や日当のコストを抑えており、ご相談しやすい費用体系となっています。まずはお気軽にご相談ください。

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